離婚後子どもの名字は?戸籍との関係性
離婚後、子どもの名字をどうするのか決めていますか?
そもそも離婚をしたら、子どもの名字がどうなるのか知っていますか?
こんにちは!
4歳の息子と猫と暮らす、40歳別居中のあおいです!
離婚を決断した時、気になるのが子どもの名字。
親権を母親が持つ場合、旧姓に戻すのか、婚姻時そのままの名字を使用するのか悩まれている方も多いのではないでしょうか。未就学児の場合は、親権者の都合で変更することも多いと思います。しかし、小学生や中学生など今の名字に慣れ親しんでいる場合に躊躇してしまいます。
もし、苗字を変更するとなった場合、進学や進級のタイミングなど子どもに影響が出にくいタイミングはいつなのかと頭を悩ませることも。
今回は、離婚後の子どもの戸籍や名字について紹介します。子どもと自分が生きやすい方法を選択できるよう、ぜひ参考にしてみてください。
戸籍とは
戸籍制度は、日本国民の国籍とその親族的身分関係(夫婦、親子、兄弟姉妹等)を戸籍簿に登録し、これを公証する制度です。また、人の身分関係の形成(婚姻、離婚、縁組、離縁等)に関与する制度でもあります。
引用:法務省「戸籍」
離婚後に両親の戸籍に戻る場合
両親が健在の場合、結婚前の両親の戸籍に戻ることが可能です。
離婚後に新しく戸籍を作成する場合
自分が戸籍の筆頭者になり、新しい戸籍を作成します。両親が他界していたり、子どもと同じ戸籍に入りたい場合には、新しい戸籍を作成する必要があります。
名字とは
名字とは氏とも呼ばれ、離婚に関する各種書類では「氏」が使用されていることが多いです。
旧姓に戻す場合
基本的に離婚をしたら、旧姓に戻ります。
婚姻時の名字をそのまま使用する場合
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、婚姻時の名字をそのまま使用することができます。仮に、離婚届と一緒に申請できなくても、3ヵ月以内に申請すれば大丈夫です。3ヵ月を過ぎてしまうと、家庭裁判所の居が必要になってくるので、注意が必要です。
「離婚の際に称していた氏を称する届」の届け出は、どこの市区町村役場でも受理してくれます。しかし、提出する市町村役場が本籍地の管轄ではない場合、戸籍謄本(全部事項証明書)の添付が必要です。
離婚後の子どもの名字
離婚後の子どもの名字は、手続きをしなければ婚姻時の名字のままです。親権者である母親と子どもを同じ名字にするためには、手続きが必要です。
婚姻時の姓を使用するメリット
- 子どもの精神的負担を下げることができる
- 離婚が周囲にバレにくい
- 名義変更などの手間がない
子どもがある程度の年齢の場合、名字が変わることで精神的ストレスやダメージを受ける可能性があります。子どもが入園前など、未就学児の場合は名字に自覚もなく、スムーズに親の都合で変更できるかもしれません。
しかし、入園や入学した後に名字が変わると友達に「なんで、名前が変わったの?」と聞かれ、周りと違う環境にストレスを感じてしまう可能性があります。
母親の旧姓を使用するメリット
- 子どもと母親が同じ名字になる
- 子どもと母親が同じ戸籍に入ることができる
- 元配偶者の名字とさよならできる
なにより、元配偶者の名字をそのまま使用する母親のモヤモヤが軽減するのが大きいと思います。同時に、子どもと同じ戸籍に入ることができるので、子どもも母親も精神的に安心できます。
うちも、別居中ですが旧姓に戻す予定で動いています。現在息子は、学校では通称、役所関係では婚姻時の名字と、学校と役所関係で呼ばれる名字が違う状態です。
離婚後の子どもの戸籍
名字と同様、手続きをしなければ子どもの戸籍は婚姻時の戸籍のままです。
親権者である母親が婚姻時の氏を選択していても、子どもの戸籍は自動的に変わることはありません。そのため、手続きをしなければ親権者と同じ名字でも戸籍だけが別になっている可能性もあります。
戸籍が別でも問題がない場合が多いですが、デメリットもあることを理解して選択することをおすすめします。
新しい戸籍を作成しないメリット
- 元配偶者の住所変更や現住所を知ることができる
子どもが元配偶者の戸籍に入っていることで、元配偶者の住所変更や現住所を知ることができます。養育費や慰謝料の支払いを逃げた場合に、現住所が把握できることで対応しやすくなります。
新しい戸籍を作成しないデメリット
- 元配偶者に住所を知られる可能性がある
- 子どもが戸籍謄本を取るときに面倒
子どもが元配偶者の戸籍に入っていることで、子どもの住所を調べることができます。
子どもの住所=自分の住所
DVやモラハラ、何かされるかもしれない心配があるなら、戸籍の移動は必須と言えるでしょう。
住所を知られるリスクと、住所を知ることができるメリットがありことを理解しておくことが大切です。
子どもの名字と戸籍を変更するには
子どもの名字や戸籍を変更するには、家庭裁判所に申し立てをし許可を得る必要があります。ここでは、その手順について紹介します。
1.子の氏の変更許可申し立て
子どもが住む地区を管轄する家庭裁判所に必要な書類を用意して「子の氏の変更許可」を申し立てます。
必要書類
画像引用:最高裁判所「子の氏の変更許可の申立書」
- 子の氏の変更許可の申立書(15歳以上・15歳未満の2種類あり)
- 父・母・子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
- 収入印紙(子ども1人につき800円)
- 連絡用の郵便切手
- 印鑑
2.本籍地の市区町村役場で入籍届けを行う
家庭裁判所で「子の氏の変更」が認められたら、審判書謄本が届きます。審判書謄本が届いたら、子どもの戸籍を母親の戸籍に移動させます。
必要書類
- 入籍届
- 家庭裁判所が発行した「氏の変更許可の審判所謄本」
- 父親を筆頭者とする子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
- 母親が新しく作成した戸籍謄本(全部事項証明書)
- 印鑑
家庭裁判所に申し立てるにも、本籍地の市町村役場に入籍届を提出するにも戸籍謄本が必要です。離婚を機に引っ越しをする場合など、本籍地の市町村役場に戸籍謄本を取りに行けない場合は取り寄せすることも可能です。
子どもの戸籍を自分の戸籍に移動させたい時の注意点
子どもの戸籍を自分の戸籍に移動させたい場合、親権者である母親が新しい戸籍を作成する必要があります。戸籍制度では、親子までしか同じ戸籍に入ることはできません。
仮に、両親の戸籍に戻ろうと考えている場合、実家の父親が筆頭とする戸籍に入ることになります。母親自体は、実家の父親の戸籍に入ることができますが、孫である子どもはその戸籍に入ることはできません。
子どもと同じ戸籍に入るためには、親権者である母親を筆頭とした新しい戸籍を作成する必要があります。
元配偶者の名字でも、旧姓でもどちらを選択しても、戸籍は新しく作成することができます。旧姓を使用する場合には、離婚届に新しい戸籍をどうするのか記載する欄があるのでチェックしてみてください。
まとめ
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
離婚の手続きは複雑で、考えることも多いです。
私自身、情報を集めるまでは離婚をして親権を持てば、自動的に子どもも自分の戸籍に入るものだと思っていました。誰も教えてくれないからこそ、自分で情報をつかむことが大切です。子どもと自分を守れるのは自分だけです。
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