離婚を意識したことはありますか?
夫婦仲良く過ごせるなら、子どものためにも最善かもしれません。しかし、歯車が狂い、毎日不安に押しつぶされ自分が自分でなくなってしまったり、喧嘩ばかりの日々では逆に子どもにとっても自分にとっても悪影響です。
こんにちは!
4歳の息子と猫と暮らす、プレシンママのAoiです。
私は、夫の金銭問題で勢いで別居がスタート。
離婚についての知識も全くなく、専業主婦で未就学児の子どもを抱え、夫に出て行ってもらいました。知識がないながらも「なぜ、女が出て行かなくてはいけないのか」と思っていたのでしょう。夫は夫の実家へ行き、わたしと子どもはそのままの家に住むと言うかたちで、別居がスタートしました。
しかし、もっと知識を身に付けておけばよかったと思うこともたくさんありました。そのため、離婚をしたいと思っても、勢いでしてしまっては後悔するかもしれません。
ここでは、離婚前に知っておいたほうがいい情報を紹介します。
離婚の種類
離婚の種類は大きく分けて5種類です。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
- 和解離婚
- 認諾離婚
ここでは、6種類の離婚の種類について解説します。
協議離婚
最短で離婚したい場合は「協議離婚」になり妻、夫双方の同意により離婚する方法です。日本の離婚の約90%は協議(話し合い)で離婚しています。
結婚期間が短く、子どもがいない場合では夫婦間のもめごとも少なく、スムーズに離婚まで進むことが多いです。そのため、離婚自体に合意できれば、離婚届を出すだけで終わります。
逆に結婚期間が長かったり、子どもがいる場合には親権や養育費、財産分与、面会交流、年金分割など決めることが多くあります。そのため、単に離婚届を提出するだけではなく「離婚協議書」などを作成して夫婦間の取り決めをする必要があります。
調停離婚
協議離婚で離婚できなかった場合は、調停離婚です。協議離婚をしようと動いていても進展せずに、離婚調停を申し立てることが多いです。調停離婚は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
離婚調停は、申し立ててから約1か月後に第1回目の調停期日が開かれます。調停期日に、妻、夫それぞれの側から調停委員が話を聞き、それぞれの意見の調整を試みます。その後、1か月に1回のペースで調停期日が開かれ、当事者が合意に至った場合に調停が成立し、調停証書作成します。
早い人でも3回、遅くて半年から1年近く離婚までの期間がかかることがあります。調停が成立すると、内容に不服を申し立てることができません。
審判離婚
審判離婚は、調停離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判を下すことにより離婚が成立する場合があります。審判が下されてから2週間以内に、異議を申し立てなければ効力がなくなってしまいます。
裁判離婚
裁判離婚は、調停離婚が成立しなかった場合に、裁判により離婚や慰謝料を請求することになります。裁判離婚は、提訴提起の約1か月後に第1回期日が開かれます。
裁判の多くは、双方弁護士を就けているため主張や反論、再反論と続き、早くても約半年、1年以上の長期化することも多いです。
和解離婚
複雑な裁判離婚。そのなかでも、裁判中に裁判官が判決を下す前に、双方が離婚に合意することを和解離婚と言います。話し合いで合意を得るというのは、協議離婚と同じですが、裁判を起こしているかが大きく異なります。
裁判が長引くと精神的にも時間やコストの面からも負担が大きくなるため、通常の裁判離婚よりも早く離婚をすることができ負担を軽減できます。
裁判離婚と同じく法的な効力を持つ「和解調書」が発行されるため、養育費や慰謝料の支払いを逃げた場合に、財産差し押さえなどをすることができます。
認諾離婚
和解離婚と同様に裁判離婚の途中で、離婚を請求されている側が全面的に離婚請求を受け入れることを認諾離婚と言います。
しかし、離婚をすることだけが認諾できるため、養育費や慰謝料などの取り決めがある場合は認諾離婚はできません。そのため、レアな離婚ケースと言えるでしょう。
民法が定めている離婚理由
協議離婚や調停離婚で決まらなかった場合に行われる裁判離婚。裁判離婚を成立するために必要なのが、民法による離婚理由です。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病
- 婚姻を継続しがたい理由
がある場合に認められます。しかし、この離婚理由もさまざまな条件があります。とにかく離婚の理由となる、証拠を集めましょう!そうすることで、立証できる可能性が格段に上がります。
協議離婚から裁判離婚まで、判決が出るまでに長く見ても約2年程度の期間がかかることになります。
日本の離婚状況
日本での離婚率は年々減少しています。
これは離婚する夫婦が減少したというよりも、婚姻する夫婦が減少しているからかもしれません。
離婚件数
令和2年の婚姻件数は52万5,507組で、離婚件数は19万3,253組でした。厚生労働省が発表したデータからも、約3組に1組が離婚していることが分かります。
引用:厚生労働省「令和4年 離婚に関する統計の概況」
離婚の種類
協議離婚が占める割合は、昭和25年の95.5%より年々減少しています。それに伴い、裁判離婚が増加していることが分かります。裁判離婚の中でも、審判離婚が令和2年では増加しています。
引用:厚生労働省「令和4年 離婚に関する統計の概況」
協議離婚のポイント
多くの夫婦は、協議離婚を検討します。
その際、いくつかポイントがあるので注意しましょう。
証拠を集める
DVやモラハラ、不倫などが原因で離婚を考えている場合、できる限り証拠を集めることをおすすめします。LINEのやり取りや、録音、写真などの証拠があれば、調停や裁判になっても有利に進めることができます。
同時に家族に説明する時にも、明確な離婚理由を話しやすいメリットも。
話し合いでは感情的にならない
円満離婚をするには、感情的になってはだめです。離婚をしたいと思う場合、相手の事がいやで限界をむかえています。そのため、ついつい相手のあらを責めて感情的な話し合いに発展してしまう場合も少なくありません。
感情的になってしまうことで、短期間でもめずに離婚をすることは難しくなってしまいます。裁判離婚になってしまうと、相手の欠点を指摘し夫婦関係の破綻を証明しなくてはいけなくなり、心身ともに疲れてしまいます。
話し合う内容をまとめておく
養育費や財産分与、慰謝料など納得のいく金額や子どもの親権など話し合う内容をまとめておくことも大切です。
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 養育費
- 面会交流の頻度
- 年金分割
- 住宅ローンがある場合は住宅ローンの支払い
- ペットのがいる場合はペットの帰属
上記は、一般的に離婚で取り決めされることが多い内容です。
話し合いにならないなら即中断
相手が離婚に応じない場合や、DVなど話し合いが進まないことも多くあります。その際は、お互いの両親など第三者を間に入れたり、相手の気持ちが落ち着くまで時間を空けてもいいかもしれません。
第三者を入れることで、離婚したい意思を相手に「本気だ」と思わせることもでき、話し合いに応じざる得ない雰囲気に持っていく事が可能です。
また、両親などを巻き込みたくない場合などは弁護士など専門家に頼ることで、スムーズに離婚が進む場合があります。無料で相談ができる市区町村のサービスや法テラスなどもあるので一度検討してみてもいいかもしれません。
離婚協議書を作成する
夫婦間で取り決めした内容を、文書にまとめましょう。完成度にもよりますが、離婚協議書を作成しておくことで下記の公正証書作成がスムーズにできます。
言った言わないなどの問題をクリアするためにも、話し合って決めた内容を文書にまとめることが大切です。うちは、私が記載した離婚協議書を相手に見せ、同意を得れれば直筆で日付とサインを記入してもらいました。
公正証書を作成する
上記で作成した「離婚協議書」を元に、公正証書を作成しましょう。双方の合意で取り決めした内容でも、時間が経てばなぁなぁにしてしまう可能性もあるかもしれません。養育費など子どもの未来のためにも、契約不履行に対して法的処置ができるよう、公正証書を作成してください。
離婚の流れ
離婚を決断したら、離婚の流れについて理解しておきましょう。
- 離婚の準備をする
- 相手に離婚を切り出す
- 離婚に応じるように説得する
- 離婚条件を決める
- 離婚協議書を作成する
- 公正証書を作成する
- 離婚届を作成する
- 離婚届を提出する
とくに、専業主婦の場合には離婚後の生活の準備を始めることをおすすめします。仕事探しや子どもの預け先など、いざと言う時に慌てないようにできる限りの情報を集めます。住んでいる地区の市区町村役場に行き、ひとり親世帯への支援なども合わせて確認することで今後の生活が見えてくるかもしれません。
まとめ
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
離婚は簡単ではありません。子どものこと、家のこと、両親のこと、そして自分自身のことといろいろ考えることがあります。時に、選択が誤りだったのではないかと後悔することもあるかもしれません。
自分の人生は自分で決めていく
誰かのせいにしながら幸せになることはできません。すべて自己責任と思えたときに、自分が望む人生になっていきます。
辛いこともたくさんあると思いますが、一緒に頑張っていきましょう!